企業、学校などへの出張健診を実施しています。
健診バスにて各事業所様にお伺いし、健康診断を行います。
受診率のUPはもちろんのこと、統一フォーマットでの報告によって受診者さまの健康管理が行ないやすくなります。
健診の種類
区分 | 種類 | 概要 |
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一般健康診断 | 雇入時の健康診断 (労働安全衛生規則 第43条) | 労働者を雇入れた際は、下記項目の健康診断を行わなければなりません。 健康診断項目の省略はできません。 |
定期健康診断 (労働安全衛生規則 第44条) | 1年以内ごとに1回、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません。 | |
特定業務従事者の健康診断 (労働安全衛生規則 第45条) | 深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。 | |
特殊健康診断 | じん肺健康診断 (じん肺法第3条、第7~第9条の2) | じん肺法施行規則別表で定められた24の粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、(1)就業時 (2)定期 (3)定期外 (4)離職時に、健康診断を行わなければなりません。 |
有機溶剤健康診断 (有機溶剤中毒予防規則 第29条) | ||
鉛健康診断 (鉛中毒予防規則 第53条) | ||
電離放射線健康診断 (電離放射線障害防止規則第56条) | 放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れの際または当該業務への配置替えの際およびその後6月以内(改正)ごと1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。 | |
特定化学物質健康診断 (特定化学物質等障害予防規則 第39条) | 特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際および6月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部エックス線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に実施しなければなりません。 | |
行政指導による 主な健康診断 | 新VDTガイドライン健康診断 (平成14年4月5日基発 第0405001号) | VDT作業に従事する労働者に対しては、作業区分A、B、Cに応じて配置前および定期に次の項目の健康診断を実施する必要があります。 |
騒音健康診断 (平成4年10月1日基発 第546号) | (通達の別表1、2に示されている)等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい60作業場の業務に従事する労働者に対し、雇入れの際、または当該業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施する必要があります。 |