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介護保険法に基づく介護老人保健施設は、高齢者の自立を支援し家庭への復帰を目指す施設です。具体的には、症状が安定期にあり入院治療の必要はないが、リハビリテーション・看護・介護を中心としたケアを必要とする要介護・要支援認定者に対し入所サービスや短期入所サービス、通所リハビリテーションサービスを行う施設で、病院等の医療施設と特別養護老人ホームの中間的な性質を持ち、医療機関から家庭へ復帰する間のリハビリ介護ケアを受ける施設です。